【必読】病気による休職〜退職後の支援について
公的支援制度は知っていないと損をします。病気や怪我で当面の間働けなくなった場合は、特に支援が必要でしょう。前回取り上げた傷病手当に加えて、退職後に受けることができる支援について簡単に説明していきます。地方によって対応が異なる場合があるので、最終はご自身でご確認ください。
目次
1.公的支援を受ける前提条件
2.雇用保険について
3.障害者手帳の開示
4.必要な書類
5.求職者支援制度
6.わからないことがあったら
1.公的支援を受ける前提条件
今回は、「失業の状態ですぐに働ける」場合に受けられる支援についてお話します。この限りでない場合も状態によっては支援(求職者支援制度など)を受けられることがありますので、記事の最後に紹介している内容を参考にしてみてください。
2.雇用保険について
勤務先で雇用保険をかけていた場合、一定の資格条件(※)をクリアしていれば「失業等給付金」を受けることができます。※勤務形態、勤務期間、他手当需給状況などです。
一般的な受給資格を簡単に説明すると、①離職の日以前2年間に12ヶ月以上被保険者期間がある。②特定受給資格者に該当、特定理由離職者に該当する場合は離職の日以前に1年間に6ヶ月以上被保険期間があることが対象となります。
また、「傷病手当」を受給している・申請予定の場合は「失業等給付金」を受給することはできません。「失業等給付金」の申請手続きだけは処理できる場合がありますので、ハローワークに相談してみましょう。
自分が対象になるかどうかは、事業主による離職理由をもとにハローワークで判断されるため、自己判断しかねる際はとにかくハローワークに相談しましょう。
3.障害手帳の開示
通常、雇用保険で受給できる期間は90日(被保険者期間10年未満)と定められていますが、障害者等の就職が困難な場合は150日(1年未満)から受けることができます。これは、傷病による療養生活と再就職を目指すための期間となっています。
自己申請制となっているので、注意が必要です。何らかの福祉手帳を持っている場合は、ハローワーク側で登録が必要となるのでご自身の納得が必要です。これによる今後の就職活動について、ハローワーク側から求人募集先に障害者という情報開示を行うことはありませんので、都合により利用して良いかと思います。
傷病が理由で退職した場合、または休職から退職した場合はハローワークの判断で傷病証明書、主治医の意見書をかかりつけ医に出してもらう必要があります。次に記載する必要な書類の中に入ります。
4.必要な書類
給付に必要な手続き書類として、退職時にもらう①離職票2枚、②マイナンバーカード、③写真2枚、④本人名義の預金通帳、(⑤障害者手帳、⑥傷病証明書、⑦主治医の意見書)となります。
ハローワークに申請する前に、必要書類を揃えていくと手続きがスムーズに進みます。
5.求職者支援制度
雇用保険が効かない場合でも、給付金をもらいながら就職支援を受けることができる制度があります。それが求職者支援制度です。月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講できるという内容です。
こちらの職業訓練は、ハローワークが一般的に設けている制度と同様なため給付金を純粋な支援金として回すことができます。
6.わからないことがあったら
離職後、具体的にどういった手続きになるのかは「厚生労働省 離職されたみなさまへ」と検索すると、PDFファイルでわかりやすい説明が載っています。わかりにくい場合は、最寄りのハローワークで相談するとスムーズに手続きが進むでしょう。
各種の手続きには若干の時間の猶予が設けられています。その点では、体調を考えて計画的に退職手続きを進めることをお勧めします。
療養には少なくともお金が心の支えの一部となるでしょう。最後に、健全に社会復帰するためにも、少しでも心の負担を減らして休めるように祈っています。
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